産休はいつからとれる?とるための手続きも紹介

仕事をしているママにとって、産休がいつからいつまでとれるのか、どのような手続きをすれば良いのかなど、産休についての悩みは多いかと思います。今回は、産休がとれる時期はいつなのか、また、赤ちゃんを出産するにあたって、安心して産休をとるための手続き方法についてご紹介します。
【時期】産休はいつからいつまでか
産休とは、労働基準法第65条で定められた制度であり、「産前休業」と「産後休業」を合わせた呼称です。勤務先の就業規則の内容に関係なく、出産する人は取得できます。
産前休業と産後休業は目的が異なります。産前休業は、出産準備のための休業期間で任意取得である一方、産後休業は体の回復を目的とした休業期間で取得義務があります。
産前休業は、雇用主に請求することで出産予定日の6週間前から取得可能です。つまり最短で妊娠34週から取ることができます。ただし、双子以上を妊娠している場合は、早産のリスクが高いため、14週間前(妊娠26週)から取得可能です。また、公務員の場合は、出産予定日の8週間前から産前休業が取得できることになっています。
産後休業は、出産翌日から8週間は必ず取得しなければならず、この期間は働いてはいけないことになっています。ただし例外として、産後6週間を過ぎ、本人が請求した上で医師が認めた場合のみ、就業が可能です。
【手続き】産休をとるためには何をすべき?
産休の手続きをするには、勤務先へ申請する必要があります。申請期限は勤務先の規定によるため、事前に確認をしましょう。タイミングとしては、妊娠8ヶ月頃に申請するママが多いようです。
産後休業は必ず取得しなくてはいけないため、申請が必要なのは産前休業のみです。ただし休業期間中の業務の引継ぎや人員補填等もあるため、一般的には産前休業と産後休業の申請は同時に行います。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パート社員、アルバイトも産休の取得ができます。
産休を取るために提出する休業届のフォーマットは、勤務先によって異なるので、所属する部署や上司などに確認してみましょう。また、勤務先で健康保険や厚生年金に加入しており、産休中の免除を希望する場合は、別途申出書を提出する必要があります。勤務先で受け取るか、もしくは日本年金機構のホームページでダウンロードのうえ記入し、提出しましょう。
そのほかにも、社会保険料や税金など複数の手続きが必要ですので、勤務先からの指示に従い、早めに手続きを行うようにしましょう。
【準備】産休をとる前にやっておきたいこと
出産後も、同じ職場で働き続けたいと考えている場合は、早い段階で意思表示をしておくと、業務の引継ぎや書類の手続きが円滑に進められます。先述したように、産後休暇の申請は不要ですが、スムーズな業務の引継ぎおよび人員補填を行うためには、できるだけ早い段階での申し出が必要です。育児休暇を取る予定であれば、産前休業前もしくは産前休業中に申請が必要ですので、こちらも早めに手続きを行いましょう。
産休中は、ほかの人に仕事をお願いしなくてはいけないため、産休の開始に合わせて業務の引継ぎを行う必要があります。 急な体調不良などで休まなくてはいけない可能性も踏まえながら、余裕をもって引継ぎのスケジュールを組むようにしましょう。
産休に入る1ヶ月前を切ったら、引継ぎに加えて社内外への挨拶もはじめましょう。特に、取引先など社外の人に対しては、最終出社日や後任の人事なども伝えなくてはいけません。自分自身が産休に入った後に、社内外での業務が滞ることのないよう、引継ぎや挨拶をきちんと行いましょう。
まとめ
産休をとる手続きをしたり、産休に入る時期になったりすると、出産が近づいているという実感が湧いてくるでしょう。産休に入ったのち、体をいたわってゆったり過ごすためには、産休前の準備が大切です。準備する書類や行うべき業務などはたくさんありますが、体調に気をつけながらひとつずつ確実に行い、出産に備えましょう。